船名管理方法

《船名管理方法》発表に関するお知らせ

交通省海事局   海の船舶の字[2000]の425番

2000年8月1日

直轄海事局、各省、自治区、直轄市の港務局:

ただいま《船名管理方法》を発表し、即時実施してください。

船名管理方法

第一条 当方法は《中華人民共和国の船舶の登録の条例》によって制定されるものである。その目的は船舶の監督管理を強化し、船舶の名称(以下略称の“船名”)を規則正しく命名することによって、十分に船名資源を利用し、当事者の合法的な権利を保護するためのものである。

第二条 当方法は《中華人民共和国の船舶の登録の条例》によって登録した 船舶に適用する。

第三条 中華人民共和国の海事局は当方法を実施する主管機関である。

第四条 一隻の船舶は必ずただ一つの船名を有すること。船名の使用は船舶の登録機関である海事局あるいは主管機関の審査と許可が必要であること。

第五条 すべての船名を命名する前に、船籍のある港の船舶登録機関が審査の上、許可する 。

港の船舶登録機関は当地区、もしくは当水域内に航行する船舶の船名だけ審査し、許可する。

前述以外のすべての船舶の船名は中華人民共和国の海事局からの審査、許可が必要とする。

ただし、シリーズ船名を使用する場合に,漢字船名の使用許可をすでに取得し、漢字の後ろに続く数字だけの審査、許可は、港の船舶登録機関ができる。

第六条 船名は漢字(その英訳が漢語ピンイン)あるいは漢字と数字の組み合わせで成立、その漢字は二文字以上のものでなければならない。一つの漢字は2字符、数字は1字符と見なす。船名は最多で14字符最少で4字符のものでなければならない。

公務の船舶の船名は、その公務を主管する機関によって公表する特殊な文字で構成する。

第七条 船舶がシリーズの船名を使うことを提唱する。つまり2つあるいは2つの以上の固定漢字と数字の構成の船名。

第八条 特に命名する以外、船名は下記の文字を使ってはならない:

(1) 国家の名称と同じ、あるいは似ているもの;

(2) 国家機関、政党、政府間の国際組織の名称と同じ、あるいは似ているもの;

(3) 国家指導者の姓名と同じ、あるいは似ているもの;

(4) 民族差別、あるいは植民主義の色彩のあるもの;

(5) 社会の道徳的な風潮を損う、あるいは不良な文化傾向のあるもの;

(6) 法律、行政法規が禁止するもの。

第九条 船舶の所有者(船をレンタルする者も含め)が船舶所有権を登録する前に船名の使用申請を船籍のある港の船舶登録機関に書面で申請すべき。

第十条 船名申請に下記の書類を提出すること:

1.《船舶名称申請書》(フォーマットは添付のようなもの)。

2.新造船には建造契約書、買船の場合には売買契約書、その他の方式で得る船舶には 関連する証明書類を提出すること。

すでに登録した船舶に新しい船名を変更する場合には、船舶所有権証明書を提出する。船舶の数人共有する場合に、すべての所有者の同意文書が必要。船舶に抵当権がある場合、抵当権証明書、またはその抵当権 権力人の同意文書。

3.省、自治区、直轄市の行政区画の名称あるいは主要な都市の名称を船名にする場合、現地政府の同意する文書。

4.その他の関連する証明書類。

第十一条 船舶登録機関が《船舶名称申請書》を受け取った後に、当方法によって審査・許可を行い、あるいは主管機関の審査・許可を申し込む。

第十二条 船名が審査・許可を通った後に、普通は変更できない。やむをえぬ変更しなければならない場合、船舶所有者は、この船の航行の範囲に発行する政府の新聞に繰り上げ3ヶ月前に公告すること。船名変更に異議がある時に、変更手続きを取りやめること。

第十三条 船名が審査・許可を通った後に、1ヶ月以上関連する登録を継続しない場合に、その他の船舶所有者はこの船名を使うことを申請することができる。

第十四条 船舶の所有権を取り消す場合と船名変更の場合、もとの船名は自動的に消滅する。

第十五条 当方法は中華人民共和国の海事局が解釈する。

第十六条 当方法は発表する日から実行する。


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